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個人事業主とフリーランスの違いとは?

個人事業主とフリーランス。いずれも同じ言葉のように聞こえますが、厳密には異なる部分があります。ここで、個人事業主とフリーランスの違いについて解説しましょう。

結論からいうと、個人事業主は「法的な呼び名」であり、フリーランスは「働き方」を意味する言葉です。

個人事業主は、会社を設立せずに個人として事業を営んでいる人を指し、税務署に開業届を出した人をいいます。つまり、法律上での呼び名が個人事業主です。これに対してフリーランスは、特定の企業や団体には所属せずに事業を営んでいる「働き方」を指し、税務署に開業届を出していない人でもフリーランスといえます。

それぞれについて、もう少し詳しく説明しましょう。

個人事業主とは「開業届を提出している人」

個人事業主とは、税法上の区分のひとつで、税務署に個人事業として開業届(個人事業の開業・廃業等の届出書)を提出している人を指す言葉です。その名の通り、法人ではなく個人で事業を継続して行っている人であり、その人が法人化すれば個人事業主ではなくなります。

税法上は個人ですから、確定申告が必要です。その際には、青色申告ができ一定の控除が適用されるというメリットがあります。

ちなみに、似たような言葉に「自営業」があります。自営業も独立して事業を行う人を指す言葉ですが、個人事業主だけでなく法人も含まれます。自営業という言葉には明確な定義がなく、一般的な呼称です。

フリーランスとは「独立して働いている人」

特定の会社や団体に属さずに、独立して働いている人全般を指す「働き方」を意味する言葉です。税法上、フリーランスという区分はないため、税務署に開業届を出さなくてもフリーランスを語れます。なお、開業届を提出しなくても個人として事業を始めることはできますが、確定申告では一定の控除が適用される青色申告は利用できません。

フリーランスと聞くと個人事業主をイメージしますが、法人も含まれます。例えば、一人で法人化してそのまま一人で会社を運営している方は、法律上は個人事業主ではなくなりますが、「働き方」が変わらなければフリーランスと呼び続けることができます。

つまり、フリーランスには税務署に開業届を出していない個人も、個人事業主も、法人も含まれるということです。

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